中長期在留者の届出義務
今日は在留期間中の注意事項についてです。
社会的関係(雇用関係、婚姻関係等)が在留資格の基礎となっている中長期滞在者の方は、その社会的関係に変更(例:転職や離婚)があった場合には、その内容を法務大臣に届け出る必要があります。
①雇用関係の変更
・現在お勤めの会社等の名称・所在地の変更や消滅、離職や転職をした場合は、14日以内に在留資格の種類に応じて「活動機関に関する届け出」又は「契約機関に関する届け出」を行うこととなります。
・万が一、14日間を過ぎていた場合は、速やかに届け出ることをお勧めいたします。
・必要書類等の詳細(法務省HP):活動機関 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
:契約機関 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
②配偶者に関する変更
・「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の中長期在留者の方が、配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」を行うことになります。
・こちらも、万が一、14日間を過ぎていた場合は、速やかに届け出ることをお勧めいたします。
・必要書類の詳細(法務局HP):配偶者 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
在留期間更新申請等の際に、未届けを指摘されたりして慌てないよう、確実に届け出は済ましておきましょう。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格を得る(又は継続、変更する)にはそれぞれにあった許可申請が必要です。
今回は在留資格に係る各種申請のうち「在留資格認定証明書交付申請」についてです。
「在留資格認定証明書」は現在海外にいる外国人が日本で行おうとする活動が在留資格該当性・基準適合性の要件の1つに
適合してるかを事前に法務大臣が審査し、適合していると認められた場合に法務大臣が交付する証明書です。
この証明書の交付の手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。
通常、在外外国人(雇用、在外外国人配偶者等)を日本に呼び寄せる場合は日本国内の関係者(雇用主、在日配偶者や行政書士等)が
代理人となり交付申請を行います。無事に「在留資格認定証明書」が発行されればそれを外国人本人に郵送し、それを受け取った外国人本人は「在留資格認定証明書」の原本と必要書類を持って日本大使館や領事館に査証発給の申請を行い来日し日本での生活をスタートさせます。
必要書類の収集等の準備期間を含めるをこの間3~4か月くらいの期間が目安です。(審査だけでも1~3か月かかります)
また、「在留資格認定証明書」の有効期限は発効日から90日です、この間に来日しなければ失効してしまうので注意が必要です。
具体的な在留資格の種類2(経営・管理)
今回は28種類の在留資格のうち、「経営・管理」について紹介します。
≪経営・管理≫
・本邦において貿易その他の事業の経営その他の事業経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が可能です。しかし、後日、紹介する「法律・会計業務」の在留資格が必要な事業の経営又は管理に従事することは除きます。
具体例は、企業等の経営者・管理者等が考えられます。
・在留期間は、5年、3年、1年、4月又は3月となります。
・外国人が本邦で起業しようとする場合には「経営・管理」の在留資格への変更や取得が必要になります。(「日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等」の活動に制限のない在留資格をお持ちの方は必要ありません。)
具体例な在留資格の種類1(教授・芸術)
今回は28種類の在留資格のうち、教授と芸術について紹介します。なお、「外交」と「公用」は外国政府の大使、公使、総領事、大使館の職員等が対象です。民間の企業や個人が接する機会は極めて稀だと思いますので省略させていただきます。
≪教授≫
・本邦において行うことができる活動は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高 等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする」です。
具体例は大学教授、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、研究の指導等が考えられます。
・在留期間は、5年,3年,1年又は3か月となります。
≪芸術≫
・本邦において行うことができる活動は「収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動」(在留資格の興行の項に掲げる活動を除く。)です。
具体例は作曲家、作詞家、画家、写真家等の芸術家、又は音楽、文学、写真、演劇その他の芸術上の活動について指導を行う等が考えられます。
(ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得る興行は芸術上の活動には該当しません。)
・在留期間は、5年,3年,1年又は3か月となります。
帰化の要件
今日は昨日触れた帰化の一般的な要件についてご案内しますので
ご参考にしてください。
①住居要件
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。(継続して3か月以上・年合計150日の出国でリセット、就労期間が3年必要)
②能力要件
・20歳以上であること。
③素行要件
・税金(住民税の天引き状況、扶養家族は適正か)
・交通違反(過去5年間の違反回数)
・年金(過去1年は最低必要)
④生計要件
・生計はなりたっているか。(安定した職業についているか・毎月安定的な収入はあるか)
⑤喪失要件
・日本に帰化したら母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できるか。(兵役義務等)
⑥思想要件
・日本国を破壊するような危険な考えをもっていないか。
⑦日本語能力要件
・日本語能力試験3級程度。
なお、実際に帰化出来るかは最終的には個々の状況によります。
帰化ってなんですか?
今回は、「在留資格」から少し離れて外国人にとって関わりの深い「帰化」についてのお話です。
「帰化」とは一言でいうと外国人が日本人になることです。その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
つまり「帰化」できれば、その後は日本人として生活をすることが出来るようになるのです。
なお、申請窓口は「在留資格」とは異なり「法務局」が窓口となります。
「在留資格」の概要について
外国人が日本国内で就労(仕事)やその他活動を行うには、「在留資格制度」により28種類の「在留資格」の内いずれかを与えられて在留することになります。
(「在留資格」の種類一覧表については当ホームページの「ご依頼をお考えの方へ」>「業務受託の流れ」からダウンロード可能です。)
つまり「在留資格」とは外国人が日本に在留するための法的地位といえ、以下のような場合に付与が決定されます。
① 上陸手続を行い、上陸の許可を受けた場合。
② 出生又は日本国籍の離脱等により60日を超えて在留することになり、在留資格の取得の許 可を受けた場合。
③ 他の在留資格から在留資格の変更の許可を受けた場合。
また、「在留資格」は就労の不可の観点からは3種類に分類することができます。
① 許可を受けた在留資格について就労が認められるもの。(以下このブログでは「就労 ビザ」といいます。)
② 原則として就労が認められないもの。(以下このブログでは「非就労ビザ」といいます。)
③ 就労活動に制限のないもの。(以下このブログでは「身分関係ビザ」といいます。)
この他に「個別の許可を内容とする」ものもありますが、「在留資格」に係る申請を行うときはご自身にマッチしたものを見極めることが大事です。
個別の「在留資格」の詳細については今後ご紹介していきます。
在留資格制度ってなんですか?
今日は在留資格制度の大枠についてのお話です。
周りを海に囲まれている日本では、入国審査を重要視した入国管理方法を採用しています。具体的には「在留資格制度」を「出入国管理及び難民認定法」(以下このブログでは「入管法」といいます。)等で定め、いずれの「在留資格」(現在28種類)にも該当しない外国人に対しては、上陸拒否や退去強制(行政処分)が行われるというものです。
次回からは、「在留資格」について少しずつお話ししていきます。
なお、船橋市や千葉県の申請手続きの窓口は「東京入国管理局」が担当しており「在留関係書申請」や「在留資格認定証明書交付申請」は同局の千葉出張所でも行うことができます。
アルファ行政書士事務所のブログ開設
この度、アルファ行政書士事務所のウェブサイトを公開時致しました。
入管書類作成や外国人労働、また、行政書士として、多くの情報を発信していきたいと考えております。
今回はさわりだけ簡単にご説明致します。
入管業務とは、外国人を日本に招き入れるには多くの書類の作成が必要となります。
個人でもできないこともありませんが、非常に書類が多く手間と時間がかかります。
当事務所ではそのような方に対して、多くのご提案を行ってまいりました。
入管業務意外でも行政書士業務であれば、何でもお受けしておりますので、お気軽にご相談いただければと思っておりますので今後共よろしくお願い致します。