中長期在留者の届出義務
今日は在留期間中の注意事項についてです。
社会的関係(雇用関係、婚姻関係等)が在留資格の基礎となっている中長期滞在者の方は、その社会的関係に変更(例:転職や離婚)があった場合には、その内容を法務大臣に届け出る必要があります。
①雇用関係の変更
・現在お勤めの会社等の名称・所在地の変更や消滅、離職や転職をした場合は、14日以内に在留資格の種類に応じて「活動機関に関する届け出」又は「契約機関に関する届け出」を行うこととなります。
・万が一、14日間を過ぎていた場合は、速やかに届け出ることをお勧めいたします。
・必要書類等の詳細(法務省HP):活動機関 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
:契約機関 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
②配偶者に関する変更
・「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の中長期在留者の方が、配偶者と離婚又は死別した場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」を行うことになります。
・こちらも、万が一、14日間を過ぎていた場合は、速やかに届け出ることをお勧めいたします。
・必要書類の詳細(法務局HP):配偶者 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
在留期間更新申請等の際に、未届けを指摘されたりして慌てないよう、確実に届け出は済ましておきましょう。