在留資格認定証明書交付申請
カテゴリ: 在留資格
作成日:2018年04月12日(木)
在留資格を得る(又は継続、変更する)にはそれぞれにあった許可申請が必要です。
今回は在留資格に係る各種申請のうち「在留資格認定証明書交付申請」についてです。
「在留資格認定証明書」は現在海外にいる外国人が日本で行おうとする活動が在留資格該当性・基準適合性の要件の1つに
適合してるかを事前に法務大臣が審査し、適合していると認められた場合に法務大臣が交付する証明書です。
この証明書の交付の手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。
通常、在外外国人(雇用、在外外国人配偶者等)を日本に呼び寄せる場合は日本国内の関係者(雇用主、在日配偶者や行政書士等)が
代理人となり交付申請を行います。無事に「在留資格認定証明書」が発行されればそれを外国人本人に郵送し、それを受け取った外国人本人は「在留資格認定証明書」の原本と必要書類を持って日本大使館や領事館に査証発給の申請を行い来日し日本での生活をスタートさせます。
必要書類の収集等の準備期間を含めるをこの間3~4か月くらいの期間が目安です。(審査だけでも1~3か月かかります)
また、「在留資格認定証明書」の有効期限は発効日から90日です、この間に来日しなければ失効してしまうので注意が必要です。