具体的な在留資格の種類2(経営・管理)
カテゴリ: 在留資格
作成日:2018年03月28日(水)
今回は28種類の在留資格のうち、「経営・管理」について紹介します。
≪経営・管理≫
・本邦において貿易その他の事業の経営その他の事業経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が可能です。しかし、後日、紹介する「法律・会計業務」の在留資格が必要な事業の経営又は管理に従事することは除きます。
具体例は、企業等の経営者・管理者等が考えられます。
・在留期間は、5年、3年、1年、4月又は3月となります。
・外国人が本邦で起業しようとする場合には「経営・管理」の在留資格への変更や取得が必要になります。(「日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等」の活動に制限のない在留資格をお持ちの方は必要ありません。)