具体例な在留資格の種類1(教授・芸術)
カテゴリ: 在留資格
作成日:2018年02月11日(日)
今回は28種類の在留資格のうち、教授と芸術について紹介します。なお、「外交」と「公用」は外国政府の大使、公使、総領事、大使館の職員等が対象です。民間の企業や個人が接する機会は極めて稀だと思いますので省略させていただきます。
≪教授≫
・本邦において行うことができる活動は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高 等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする」です。
具体例は大学教授、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、研究の指導等が考えられます。
・在留期間は、5年,3年,1年又は3か月となります。
≪芸術≫
・本邦において行うことができる活動は「収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動」(在留資格の興行の項に掲げる活動を除く。)です。
具体例は作曲家、作詞家、画家、写真家等の芸術家、又は音楽、文学、写真、演劇その他の芸術上の活動について指導を行う等が考えられます。
(ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得る興行は芸術上の活動には該当しません。)
・在留期間は、5年,3年,1年又は3か月となります。